住宅ローン控除の住民税側の上限
こんばんは!
船橋市東船橋の税理士、深谷悠です。
今日は、久しぶりに税務ネタです。
最近確定申告をしていて気づいたことです。
確定申告で住宅ローン控除をしていると、源泉税が全額還付となることは多いと思います。
年末調整でも同じです。
そこで、引ききれなかった住宅ローン控除額は住民税から差し引かれます。
ここまでは分かっていたのですが、今回あった申告で、今年の住民税の予定額をシステム上で表示したときに、住民税から住宅ローン控除の残りを単純に引いた場合に明らかに0円になるような申告(均等割りのみとなる申告)で、0円ではなく住民税が発生したケースがありました。
なんだろうと思い、総務省のHPを見てみると、次のように書いてありました。
居住年が平成26年から平成33年12月31日までであって、当該住宅の取得等が特定取得(※)である場合には、上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(C)」を超えた場合には、控除額は(C)の金額になります。
鍵カッコ内が重要です。
前年分というのは今回の確定申告分と思って下さい。
H29年分の確定申告により、H30年の住民税を決定するので、こういうことになります。
今回提出分はH29年分なので、つまり前年分なのです。
そして課税総所得金額等(給与所得や不動産所得など、収入から経費等を引いた後の、各所得金額の合計です)の7%という金額が上限となっているということなのです。
所得金額合計が100万円、
所得税が5万円、
住民税が10万円、
住宅ローン控除が20万円、
だったとします。
所得税5万円から住宅ローン控除20万円を差し引いて0円となり、15万円があまります。
この15万円全てが住民税から差し引けるわけではない、ということです。
そして、その上限が、所得金額の7%なので、今回だと100万円×7%=7万円となります。
例のように住民税が10万円の場合、住宅ローン控除の残りが15万円あるので、一見所得税も0円、住民税も0円(均等割りのみ)となりそうですが、違います。
上限である7万円までしかつかえないので、所得税0円、住民税3万円ということになります。
ちょっと大雑把な例なので数字はアレですが、今回私が申告していた中でこういったケースがあったので、みなさんもご注意下さい。
そうは言っても住民税も大体は引けたので、それほど上限感はなかったのですが。。
久しぶりに仕事をしているということをお伝えできて、今日はなんだかアルパカな気分です。