9,000円×2の損失
こんばんは!
台風19号による被害を受けた方々へは、心よりお見舞い申し上げます。
先週の話ではありますが、台風19号の接近により、これは浮かれている場合ではないなと思い、近くのコーナンで防災用品を購入し、3連休は自宅に閉じこもっておりました。
そして、大方の予想どおり、14日の日曜日は晴れて、残念ながらF1鈴鹿GPは開催されました。
新幹線、ホテル、レンタカーの予約は解約できましたが、F1自体が開催されましたので、チケット代は当然戻りませんでした。
9,000円×2だったのですが、これは雑損控除は適用できませんかね。
災害による損失でも、資産に対する損失がないので、出来ませんね。
・・出来ても5万円行かないので足切りですが。
イオンの新船橋店へ丸二日GT-Rを避難させていたのですが、月曜日に取りに行ったところ、駐車場を無料開放していて、代金もかからずとても助かりました。
もちろん丸二日分支払うつもりだったのですが、素晴らしい対応ですね。
私の他にも何台か避難されてる方々がいらっしゃいました。
こういったお客様の想定を上回る対応を、というのが最近の課題です。
勉強になります。
船橋市東船橋のイオン好き税理士事務所ー深谷税務会計事務所ー