シルバー人材センターの配分金(家内労働者等の必要経費の特例)

こんばんは!

船橋市東船橋の税理士、深谷悠です。

 

 

今日は、忘れ止めです。

2/3の新人会でもちょっとだけ話題にでていたシルバー人材センターの配分金です。

一回遭遇すれば何のことはないんでしょうけど、話を聞いたそばから先週の確定申告無料相談会で遭遇したので備忘録として。

 

 

シルバー人材センターは、会費を払って会員になり、自分の出来ることを伝えて登録をする。

そして、センター自体が企業等から仕事を請け負い、その仕事を登録者に提供し、配分金という形で報酬を支払う。

この配分金がどのような所得になるのか、ということです。

 

 

結論から言うと、雑所得となります。

雑所得の計算は、収入からかかった経費を引いて計算し、マイナスの場合は0円とする計算方法です。

また、この雑所得の計算上、配分金の金額から65万円までが控除できます。(配分金の金額が上限)

 

 

ただ、給与所得が同時にある場合、両方で控除は可能なのですが、合計で65万円となります。

控除された給与所得控除が65万円より小さければ、65万円ー給与所得控除額がシルバー人材センターの収入から引ける金額となります。

 

 

また、年金が更に同時にある場合については、特に影響はなく、年金は年金単体で計算します。

つまり、年金収入から差し引くことの出来る、公的年金等控除の金額が制限されるということはないようです。

 

 

おわり。

忘れどめですから。

 

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シルバー人材センターの配分金(家内労働者等の必要経費の特例)” に対して 3 件のコメントがあります

  1. 宮崎 綾 より:

    不動産収入があり青色申告している場合でも、配分金の65万円控除はできるのでしょうか?

    1. Yu より:

      ご質問ありがとうございます。
      また、ご回答が大変遅くなり申し訳ございません。

      結論から申しますと、控除は可能です。

      家内労働者等の所得計算の特例の規定につきましては、あくまで事業所得または雑所得の「必要経費」に関する特例の規定となります。

      それに対しまして、青色申告特別控除につきましては、不動産所得・事業所得(・山林所得)についてそれぞれ、総収入金額から「必要経費」を控除した金額から、さらに控除するものとなりますので、別ものとなります。

      青色申告特別控除について、家内労働者の特例の適用を受けた場合には控除を受けることができない、といった規程はございません。(所得税法148条ほか)
      また逆に、家内労働者の所得計算の特例の規定に青色申告特別控除を受けている場合についての規定もございません。(租税特別措置法27条)

      ですのでこれらの併用は可能となります。

      よろしくお願いいたします。

      1. 宮崎 綾 より:

        ご回答ありがとうございました。

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