千葉税経新人会勉強会ー家族信託
昨日は千葉税経新人会の勉強会に行ってきました。
研修内容は家族信託についてでした。
場所は1駅隣の船橋でした。
信託による節税というものは、直接には難しく、今年の改正(一般社団法人に対する相続税の課税)が入ったため、なお考えにくいです。
持分というものがない一般社団法人に財産を移転して、相続税を逃れるというものでしたが、元々無茶なスキームだろうという考えもあったようです。
信託は、自分の財産を信頼できる人に託して管理運用をお願いし、そこから生まれる収益を受け取る人まで決めることができる契約です。
2006年の信託法の大改正に伴い、税法もそれに合わせて課税関係が整備されました。
信託を実行する委託者・管理運用をお願いされる受託者・その運用益を受け取る受益者という三者が当事者となります。
そして委託者=受益者というもの以外については信託契約開始時点で、その信託財産が委託者から受益者に移転したものとみなされるということで、適正な対価の支払いがなければ受益者に贈与税が課税されます(遺言による効力発生の場合は遺贈されたものとみなされるので相続税が課税)。
信託については、税金がどう、ということよりも財産をどうしたいか、ということが先の制度なので、委託者からすれば、その死後についても財産を思うように管理運用することが出来ます。
ただし、課税されるものは課税されるので、設計には慎重にならざるを得ないです。
登記や遺留分の問題なども絡むので、弁護士さんや司法書士さんとも連携する必要がありそうです。
勉強会の後の懇親会は、船橋駅前の居酒屋さんですしたが、ゆっくりと後から後から出てくる料理にKOされました。
船橋市の税理士事務所ー深谷税務会計事務所ー