経営革新等支援機関への認定

こんばんは!

船橋市東船橋の税理士、深谷悠です。

 

 

本日、全国で新たに229の機関が経営革新等支援機関として認定されました。

合計で28,040の機関が今までに認定されました。

私も無事、本日認定されました。

 

 

今年の税制改正で、事業承継税制が大きく見直されましたが、この特例を受けるために「特例承継計画」というものを自治体に提出しなければなりません。

この計画については、経営革新等支援機関の指導・助言が前提となっていまして、その様式にも記載箇所があります。

事業承継税制は、今回の特例により、先代経営者のもつ非上場株式の全てが贈与税・相続税の納税猶予対象となり、また、猶予額もその100%となったことにより、大きな減税となりました。

 

 

また、商業・サービス業・農林水産業活性化税制(中小企業庁HP)においても、こちらの経営革新等支援機関の指導・助言を受けていることが前提となっています。(その書面の交付を受けることが要件)

こちらの税制では、例えば、器具備品で30万円以上、建物附属設備で60万円以上のものを取得した場合に、それらの取得価額の7%が税額控除(又は30%の特別償却)が可能というものです。

 

 

その他、制度融資を利用する際に、信用保証協会の保証料が減額(△0.2%)されるなどのメリットがあります。

こちらは、保証時に経営者が経営革新等支援機関の支援により策定した経営計画について、定期的にその進捗を金融機関に報告することを前提としています。

 

 

こういった経営に有利な制度を利用するために経営革新等支援機関というものが認定されています。

 

 

当事務所のHPのコラムでもご紹介していますとおり、中小企業庁による小規模事業者への支援拡充など、中小企業の資金需要に対し様々な見直しがなされています。

 

 

経営者の方々への色々な面からのサポートのためにも日々勉強です。

 

 

 

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村

 

船橋市の税理士事務所ー深谷税務会計事務所ー

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です