青色申告の取消

こんばんは!
船橋市東船橋の税理士、深谷悠です。



今日は個人的な用事で、新潟にいました。

東船橋を早朝に出た時は16℃ありましたが、新潟に着くと5℃でした。

そして今戻りました。なんだか船橋も寒いですね。

 




新潟県の村上市におりましたが、皆さんご存知でしょうか。

村上はスノーボードのハーフパイプ銀メダリストの平野歩夢選手の地元です。

駅前にドーンと、なぜか横からなら見える位置に、大きく書いてありました。




さて、青色申告についてですが、取り消されることがたまにあります。

もちろん自ら取消になるようなことはしないので、勤務時代も含めて、他の事務所から移ってきて頂いたお客様にあったりしました。



この青色申告の取消という規定は、個人にも法人にもあります。

個人は所得税法第150条、法人は法人税法第127条に規定されています。

この規定ですが、結構勘違いされてる気がします。

 

 

青色申告の一番よくある取消事由は、二年連続の期限後申告(または無申告)です。

何を勘違いされてるかと言いますと、法人も個人も二年連続無申告で取り消される、という勘違いです。

法人税法では、さきほどの127条1項に4号という規定がありますが、所得税法には3号までしかありません。


よって、個人の確定申告については、期限内に申告しなかったことによっては、青色申告を取り消されるということはありません。


また、法人税法の条文上、二年連続ではなく、一発アウトの規定になっています。


これが、国税庁の事務運営指針により、二年連続の場合に取り消す、とされています。


 

何だか会計事務所で10年も勤めていても、思い込みでやってることが結構あるんだなと思いました。

 

 

 

気になることがあったら条文に当たろうと思います。

 

 

 

上越新幹線て罪ですよね。

乗ると毎回スキーに行きたくなりますよね。

私だけですよね。

 

 

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です